よくある質問

質問


1 商標登録出願の手続きは、誰に頼めば良いのでしょうか?
2 出願から登録まで、どのくらい期間がかかりますか?
3 他人から商標の使用の差止請求をされました。私の方が先に使用していたのですが・・・
4 一度出願した商標を変更することができますか?


回答


Q.1 商標登録出願の手続きは、誰に頼めば良いのでしょうか?

A. 弁理士です。
弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する異議申立て又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とすると、弁理士法で定められています。弁理士以外のものが、業として出願手続きの代行を行うことは、法律違反となります。



Q.2 出願から登録まで、どのくらい期間がかかりますか?

A. およそ6ヶ月~12ヶ月程度で登録されます。出願したものは、特許庁の審査官により審査されます。ファーストアクションが出願人にされるのが6ヶ月~12ヶ月程度です。審査の結果、拒絶理由がある場合には、拒絶理由通知がなされますので、指定された期間内に応答する必要があります。審査の結果、拒絶理由がない場合には、登録が認められる旨の通知がなされますんで、期間内に登録料を納付する必要があります。登録料の納付により、設定登録がなされ権利が発生します。



Q.3 他人から商標の使用の差止請求をされました。
    私の方が先に使用していたのですが・・・

A. 原則的に、商標は、先に使用していた者ではなく、先に特許庁に登録したものに使用する権利が付与されます。ですので、あなたが商標を登録せずに使用してた場合、他人が先に登録してしまえば、もうあなたはその商標を使用できなくなってしまいます。先に使用していたかどうかは、関係ありません。例外として、先に使用していた者に対し先使用権が発生する場合がありますが、先使用権が発生するためには周知性を有しているなど、いくつかの条件を満たしている必要があります。差止請求後も尚使用している場合には、損害賠償請求などをなされる可能性もあります。



Q.4 一度出願した商標を変更することができますか?

A. 商標登録出願が、審査、審理、審判、再審に係属している限りは補正をすることができます。ただし、原則として、指定商品・指定役務を拡大拡張する補正をすることはできません。また、商標を変更したり、色を加えたり削除したり、図を加えたり削除したりの補正はできません。例外的に、商標の付記的部分(JIS、JAS、特許等)を削除する補正はすることができます。補正の際の留意点については、商標登録出願の補正 について書かれたサイトをご覧ください。



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