調査について


商標登録の基本的なことですが、識別力のない商標は、登録が認められません。例外として、相当有名なものの場合には、登録が認められることもあるのですが、原則、識別力のない商標は登録できません。識別力について詳細が記されているサイトを紹介します。
3条1項各号>>>>>>>>>商標の識別力

次に、商標登録出願をする前には、一度「特許情報プラットフォーム」で商標検索をした方が良いでしょう。既に同じ商標が登録されている場合には、登録が認められない可能性があります。

「特許情報プラットフォーム」のトップページには、調べたい商標を入力するだけで、簡単に調査ができる画面があります。先ずは、ここで同じ商標が登録されていないかどうか調べましょう。

もし、同じ商標が登録されていた場合には、その商標登録に係る指定商品又は役務を確認しましょう。同じ商品若しくは役務又は類似する商品若しくは役務の場合には、4条1項11号の規定により登録が認められない可能性が高いです。商標が同じであっても、商品又は役務が異なる(非類似の)場合には、登録できる可能性があります。本号の規定について詳細が記されているサイトを紹介します。
4条1項11号>>>>>>>>>商標法4条1項11号の解説

既に商標登録されている商標と全く同じ商標であっても、商品又は役務が非類似であれば登録できます。ただし、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある場合には、4条1項15号の規定により登録が認められないこともあります。

また、人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をする場合には、4条1項19号の規定により登録が認められないこともあります。

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