商標登録を受けるためには、自己の業務に係る商品又は役務について、使用する商標であることが必要となります。
- 審査の段階で、使用の有無について疑義が生じた場合は、3条1項柱書の拒絶理由が通知されます。
- 出願人の業務範囲が法令上制限されているため、出願人が指定商品・指定役務に係る業務を行わないことが明らかな場合は、3条1項柱書の拒絶理由が通知されます。
- 指定商品・指定役務に係る業務を行うことができる者が法令上制限されているために、出願人が指定商品・指定役務に係る業務を行わないことが明らかな場合は、3条1項柱書の拒絶理由が通知されます。
商標は、使用された初めて商標としての機能を発揮するものなので、使用しないと保護価値も生じないという考えです。商標の使用については、2条3項に掲げられていますが、下記の通りです。
- 商品又は商品の包装に標章を付する行為
- 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡、引き渡し等する行為
- 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付する行為
- 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
- 役務の提供の用に供する物に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
- 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
- 電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
- 商品若しくは役務に関する広告等に標章を付して展示し、若しくは頒布する行為
- 音の標章にあっては、前各号のほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為
- 前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為
商標登録は、商標のみを登録するものではありません。その商標を使用する、商品・役務についても登録する必要があります。
こちらの指定商品指定役務の区分についてのサイトも、とても参考になりますのでご覧ください。商品と役務の定義について詳しく書かれています。
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